法人賛助会員規定

会員

第1条

一般社団法人F・マリノススポーツクラブ(以下「当法人」という)の法人賛助会員(以下「会員」という)は、当法人の目的に賛同して入会し、事業を賛助する法人又は団体とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員ではなく、議決権は有しない。

入会

第2条

会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、当法人理事会の承認を得るものとする。

入会金及び会費

第3条

会員は、別表に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
既納の入会金及び会費は返還しないものとする。

任意退会

第4条

会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

除名

第5条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第1項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

会員資格の喪失

第6条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 総正会員が同意したとき
(2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3) 入会金及び会費の納付を怠ったとき

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第7条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

反社会的勢力の排除

第8条

当法人は、会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、会員を退会させることができる。会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2.当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、会員を退会させることができる。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当法人の信用を棄損し、または当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

特典

第9条

会員は、次のような特典を受けることができる。当法人ロゴマークを掲出しようとする会員は、当法人所定の様式による申込みをし、事前に当法人の承認を得るものとする。

(1) 当法人オフィシャルホームページへの会員名掲出
(2) 当法人活動報告書への会員名掲出
(3) 会員オフィシャルホームページへの当法人ロゴマークの掲出
(4) 会員の名刺への当法人ロゴマークの掲出

改廃

第10条

この規定の改廃は、当法人理事会の決議により行うものとする。

改廃

第10条

この規定に定めるもののほか、必要な事項は当法人理事会が別に定める。

その他

第11条

この規定に定めるもののほか、必要な事項は当法人理事会が別に定める。

会員の種類 入会金 年会費
法人賛助会員 当法人の趣旨に賛同する法人又は団体 なし 一口20万円